日蘭佐賀運営規則
第1条
本会会則第17条規定により日らん佐賀運営規則を次の通り定める。
第2条
本会における常任理事は、本会に多大な貢献があった者で、常任理事2名以上の
推薦により常任理事会で認められた者とする。
但し、会長が特別に認めた場合は、寄付を免除することが出来ることとする。
第3条
会員の年会費は、次のとおりにする。
1.日らん佐賀年会費
常任理事 5,000円
理事 5,000円
一般会員 5,000円
品評会費 4,000円 新規会員 2,000円
日本らんちう協会年会費 5,000円
九州日らん会会費 2,000円
※但し、新会員は日本らんちう協会登録は3年間猶予とする。西部本部登録は
常任理事以上、それ以外は任意とする。
第4条
特別諮問委員会は、会長及び特別諮問委員会で構成し、緊急決定事項などが発生し
た場合には、ここで決議決定することが出来る。
第5条
本会会員は、以下に定める禁止行為を行ってはならない。
1.本会会員は、本会主催の品評会及び研究会並びその準備に無断欠席してはな
らない。欠席した会員は、出不足金として¥3,000を納める事とする。
(付則)
この運営規則は、平成26年4月6日の総会において制定した。
この運営規則は、平成26年4月6日の総会で一部訂正された。