らんちう道
ここに
極まる

  1. HOME
  2. 会則

日蘭佐賀会則

第1条(名称)
本会の名称は日らん佐賀と称する。

第2条(目的)
本会は真にらんちうを愛するらんちう愛好家によって構成し、らんちうの飼育
技術及び鑑識眼の向上、会員相互の親睦を図ることにより地域文化に貢献するこ
とを目的とする。

第3条(事務所)
本会の事務所は、原則として会長宅とする。

第4条(協会)
本会に日本らんちう協会佐賀支部を置く。
日本らんちう協会佐賀支部支部長の任命は特別諮問委員会において決定する。

第5条(組織・役員)
本会会員は、常任理事、理事、一般会員によって組織し、常任理事の中から会
長1名、特別諮問委員3名、副会員1名、理事長1名、幹事長1名、会計1名、
監視1名、副理事長、副幹事長及び副総務委員長を各長の補佐として若干名置く。

第6条(役員の職務)
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.特別諮問委員は、会長を補佐し、会長に対し会務の企画、立案を提言し、審議
決定する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4.理事長は、常任理事、理事を代表し本会の会務を掌理する。
5.幹事長は、本会の実務的活動を幹事運営する。

第7条(会長選任)
会長は常任理事会において常任理事の中から選任され、会長は本会則第5条に記
する全ての役員を選任する。

第8条(任期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。補欠のため選任された役員の任期は、
退任役員の残任期間とする。また、役員は任期満了であっても後任者の決定があ
るまでは、その職務を行うものとする。

第9条(事業)
本会は、毎年秋期及び必要に応じて品評大会を開催することとし、要綱は毎年役
員会で決定する。また年数回の研究会を行う。

第10条(会議)
本会における会議は、総会、役員会、常任理事会、特別諮問委員会とし、総会及
び常任理事長は原則として年1回行う。役員会および特別諮問委員会は、必要に応
じ会長がこれを拾集し開催する。
1.総会は、全ての会員をもって構成し、審議事項の決定は、出席者の過半数を
もって決議する。
2.役員会は理事、常任理事をもって構成し、審議事項の決定は、出席者の過半
数以上の同意をもって議決する。
3.常任理事会は、常任理事をもって構成し、審議事項の決定は、出席者の3分
の2以上同意をもって議決する。
4.特別諮問委員会は、会長及び特別諮問委員会をもって構成し、出席者全員の同
意をもって議決する。
5.各会議において議決できない事態が生じた時は、会長の決定によりこれを議
決とする。

第11条(議長)
各会議の議長は、各会議においてその都度会長が指名する。

第12条(入会)
本会への入会申し込みは、役員2名の推薦を要し、入会時に入会金、年会費を納
入するものとする。

第13条(会費)
本会会員は、本会及び日本らんちう協会並びに九州山口日らん会に登録し、その
会費は一括納入するものとし、会費の金額は運営規則に定める。

第14条(退会)
本会会員は、退会に際しては、如何なる理由があっても、即納会費及び本会に属
する財産の返還を求める事が出来ない。

第15条(除名)
本会会員は、次の各項に該当する行為があった場合、特別諮問委員の承認により
除名することができる。
1.本会の目的達成を妨げる行為があったと認められる者。
2.会員相互の親睦を乱した者。
3.本会の信用を傷つける行為があった者。
4.九州管内及び山口県の愛好家及びらんちう協会の他支部に所属して居るもの
5.本会運営規則に違反した者
6.会費の納入を一年以上滞納している者

第16条(事業企画)
本会の事業企画は4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条(運営規則)
本会会則に定めるもののほか、必要と認められる事項を特別諮問委員会の議決によ
り常任理事会の承認を受け本会運営規則と定めることとする。

付則
この会則は、平成26年4月6日の総会において制定し、旧会則は平成15年3月31
日で廃止する。